本文へスキップします。

H1

寄附のお願い

コンテンツ

 公益財団法人としま未来文化財団は、文化と品格を誇れる価値あるまち〔文化芸術創造都市〕を目指して事業展開をしております。
 文化芸術事業として、コンサート、オペラ、演劇、日本舞踊等さまざまなジャンルの鑑賞機会を広く提供するほか、ワークショップや地域活動イベント等の実施、地域文化創造館、舞台芸術交流センター等の文化施設の管理運営事業等、多様な方法を通じて区民参加・参画を実現し、豊島区の文化芸術の振興、地域コミュニティの発展に努めております。
 こうした事業のさらなる充実を目指し、当財団は、従来にも増して努力してまいりますが、より柔軟で多彩な事業を運営していくために、皆様からのご支援、ご協力が不可欠です。
 つきましては、当財団の事業にご理解とご賛同をいただき、格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2,000円未満の金銭による寄附については、これらの手続を簡略化することができます。詳しくは下記へ問合せください。

公益財団法人としま未来文化財団

1.寄附の申込みについて

当財団の事業活動をご理解いただき、寄附のお申し出をいただく場合には、次の手続きをご覧の上、お申込みください。

寄附の手続方法

寄附をしていただく際には「寄附金申込書」により、お知らせください。
寄附金申込書のダウンロードはこちら「寄附金申込書」(PDF:75KB)
寄附金申込書の記載例はこちら「寄附金申込書」記載例(PDF:226KB)
2 「寄附金申込書」によりお知らせいただいた内容に基づき、「寄附金受入承認通知書」を発行いたします。それにより、当財団の振込口座等(物品の場合は受入方法等)をお知らせいたします。
3 金融機関にてお振込みください。
(寄附方法に口座振込を選択いただいた場合)
4 入金確認後、「寄附金受領書」「寄附金受領証明書」(確定申告に使用するものです)をお送りいたします。
2,000円未満の金銭による寄附については、これらの手続を簡略化することができます。詳しくは下記へ問合せください。

 

2.寄附金の税法上の取扱いについて

当財団への寄附金は、「公益法人」への寄附として、以下の税に対し、税法上の優遇措置が認められています。

個人の場合

所得税(確定申告が必要です)
住民税(お住まいの自治体が条例指定している場合)
相続税(相続または遺贈により取得した財産を寄附いただいた場合)

法人の場合

法人税(一般の損金算入限度額と別枠で損金算入できます)
税制上の優遇措置のご案内はこちら「税制上の優遇措置のご案内」(PDF:331KB)

※優遇措置を受けるためには、確定申告などの届出が必要です。
※詳しくは、お近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

3.問合せ先

公益財団法人としま未来文化財団
総務課 寄附金担当

住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-10 としま区民センター 4階
電話:03-3590-7581 Fax:03-3984-0865